役務提供委託に関する基本方針
役務提供委託に関する基本方針
当社は下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)の精神を十分理解し実践していくため、役務提供委託に関する基本方針を定め、委託発注業務の適正化を徹底し、協力会社との信頼構築に努めます。
- 1下請法の対象となる協力会社との役務提供の委託に関する契約について、下請法を遵守のうえ、協力会社との間で委託条件について誠実に協議をします。その際、支払期日をサービスの提供後60日以内に定めます。
- 2委託代金の支払にあたり、協力会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、発注時に決定した委託代金を減額する行為は一切行いません。
- 3上記に規定する事項に留まらず、当社は下請法において禁止される行為(受領拒否、支払遅延、買いたたき、報復措置、不当な給付内容の変更ややり直し等)は一切行いません。
株式会社くらしのセゾン
代表取締役社長 沼生邦彦
2017年7月27日 制定